特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、介護老人保健施設やデイサービスなど、あらゆる介護施設で生活相談員が活躍しています。というのも、各種の介護施設に対しては、法律や都道府県の条例等によって、生活相談員の配置基準が細かく定められているからです。例えば、特別養護老人ホームであれば利用者100人につき常勤で1名以上、またデイサービスなら生活相談員または介護職員のうち、1名以上は常勤必須という具合です。
そもそも、生活相談員というのは特定の資格を指すものではなく、あくまでも職種の名称に過ぎません。したがって無資格や未経験であっても、介護施設で生活相談員になるのは可能。しかし、現実には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格といった、専門職の資格保有を求められるケースが一般的です。仮に、無資格で生活相談員を募集しているケースでも、介護老人施設や通所系サービス事業所または保健医療サービス施設などで、2年から3年の実務経験を求められることは珍しくありません。
そのような生活相談員の介護施設での仕事は、幅広く多岐にわたります。まず、施設内では連絡や調整業務をはじめ、利用者の入退所の手続き業務、そしてサービスの利用開始や中止に関する業務、さらに利用者および家族に対する相談援助業務も忘れてはなりません。その上、個別援助計画やケアプランの作成を手伝ったり、介護士のサポートをするケースもあります。施設の対外的な業務としては、苦情などに対応する窓口業務から、地域のケアマネージャーや他機関との連絡および調整業務まで、広範囲に及ぶことも。まさに、生活相談員は介護施設のマルチプレイヤー的な存在というべき職種です。生活相談員についてもっと詳しく知りたい方は、[介護サービスのキーパーソン「生活相談員」とは]も併せて読んでおくと良いでしょう。